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誰もいない実家

空き家が社会問題になっています。

家は人が住まないとどんどん荒廃していしまいます。

 

親が亡くなり空き家の実家や古民家を相続した子供のほとんどは50~60代で、すでにマイホームを持っているケースが多いです。

 

 

親から相続した空き家に住む理由がなく、そのまま実家が空き家になってしまいます。

 

実家から離れたところに住んでいる子供だと、管理をするのも一苦労です。

 

往復の交通費や移動時間、実家の草むしりや掃除・窓の開け閉めや雪下ろしなど1日がかりです。

 

最初は頻繁に通っていた人でも次第に行かなくなり、荒廃する原因になります。

相続空き家を放置すると近所から苦情が…

苦情

相続した実家の管理ができなくなるとどんどん空き家は荒廃します。

 

敷地内の樹木がおいしげり、隣家の敷地内を侵食してしまうこともあります。

 

臭いが発生してしまうこともあります。

火災が発生することもあります。

火事

空き家に侵入することは簡単ですので、ホームレースが住みついてしまうこともあります。

 

 

こうした状態になると当然、所有者に近隣から苦情が入ります。

 

苦情が出れば、所有者として対応しなければいけません。

空き家対策特別措置法とは?

疑問

放置空き家は平成27年の「空き家対策特別措置法」や税制改正で固定資産税が6倍かかるようになりました。

 

 

放置空き家が「特定空き家」に認定されると固定資産税が6倍かかります。

 

特定空き家とは「そのまま放置すれば倒壊など保安上危険になる可能性のある状態、または著しく衛生上有害になる危険性がある状態、適切な管理が行われていないことで著しく景観を損なっている状態で、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空き家」のことです。

 

平成27年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、国土交通省は特定空き家の判断基準を市町村向けにガイドラインで明確にしました。

 

具体的には、特定空き家には住宅が建っている土地の固定資産税を6分の1にする特例を外す、つまり特定空き家に認定されてしまうと固定資産税が6倍になってしまいます。

固定資産税

劣化や老朽化が進み倒壊の危険がある空き家や、近隣からの苦情もある空き家は行政指導が入ります。

 

 

行政指導があったにも関わらず、所有者が空き家を改善しない場合は、条例により行政代執行で取り壊し・撤去が行われます。

 

これは勝手に行われるため、強制撤去されても所有者は文句を言えません。

 

 

また、その際の解体費用は所有者に請求されます。

かなり重いペナルティですので、管理はきちんとしましょう。

 

また、どうしても管理が難しいようであれば解体工事を検討しなければいけません。

 

解体工事だけでなく、害虫駆除、樹木の伐採、草刈も行政代執行されれば、所有者にその費用も請求されます。

害虫駆除

また、相続がうまく済んでいないと管理費用や、行政代執行で行われた解体工事を「誰が負担するのか」も兄弟間(相続人同士)でもめる原因になります。

 

また、アスベストが含まれている場合は解体費用がさらに高くなってしまいます。

 

「解体して土地を更地にすると、固定資産税が6倍になってしまう」という認識の人もいるかもしれませんが、今は違います。

 

 

特定空き家に認定された建物を解体すると固定資産税がまた6分の1に戻ります。

 

ですので、特定空き家を解体した方が税制の優遇を受けられます。

それだけ国が深刻にとらえているということです。

相続した空き家をどうするのか?

木造住宅

住まない実家は「売りたくない」という人と、「売りたいけど売れない」という人がいます。

 

「売りたくない」という人は「自分たちが子供のころから生まれ育った家を売りたくない」「先祖代々の土地を売るなんてとんでもない」という考えをお持ちです。

 

「売りたくても売れない」という人も多いです。

特に地方では、売りたいけど買い手がつかないというのが現実です。

 

空き家対策特別措置法があるため解体工事をしても、土地が更地になって行政代執行のリスクはなくなって良いですが、いつ売れるかもわからない土地の固定資産税が上がってしまって「いつまで固定資産税を払うのだろう?」と不安になる人も多いです。

 

ただし前述の通り、特定空き家を解体した場合は固定資産税が6分の1まで下がります。

空き家は解体を考える

 

解体工事

使わない実家は持っていてもしょうがありません。

 

 

建物も使わないようであれば「空き家対策特別措置法」の行政代執行のこともあるので、解体工事をするのが良いでしょう。

 

ただし、土地を更地にしてしまうと、建物が建っていたときに比べて固定資産税が約6倍になってしまいます。

 

しかし現在は各自治体で、相続した家の土地を更地にした場合の固定資産税の猶予期間を設けているところがあります。

 

更地にしても固定資産税が上がらないのです。

 

もちろん諸条件はありますが、詳しくは各自治体に聞いてみてください。

 

 

自治体によっては相続空き家の解体費用を一部補てんしてくれる自治体もありますので、これも有効です。

 

相続した空き家の売却や解体については、一般社団法人相続ファシリテーター協会の「空き家の相続の問題!売却や活用の税金控除や放棄後の管理義務」が参考になるので読んでみてください(^^)

 

あなたの参考になればうれしいです(^^)