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古民家や空き家をリフォーム・リノベーション、もしくは解体工事をする際に、その建物が加入している火災保険からお金をもらえることをご存知でしょうか?
実は加入している火災保険を上手に使うとリフォーム・リノベーション費用や解体工事費用をまかなえることがあります。
火災保険からお金をもらう方法を詳しくご紹介します。
そもそも火災保険は「火事の保険」ではない
「火災保険は火事の保険」と思っていませんか?
実は、火災保険は火事の保険ではないのです。
正確に言うと「火事も補償してくれる保険」という意味なのです。
火災保険は何の保険なのかというと『建物の保険』が正解です。
火災保険は、保険をかけている建物に「偶然・突発・自然災害」が理由で損壊が生じた場合、給付金をくれる保険なのです。
「偶然・突発・自然災害が理由で損壊した場合に給付金がもらえる」ということは、火事には限定していません。
雨や雪による損壊、風による損壊、雷による損壊、その他自然災害による損壊、火事による損壊などが補償対象です。
そのため、下記のような状態で火災保険からお金がもらえる可能性があります。
- 雨で浸水して家が損壊した
- 大雪で瓦がずれた、雨どいが外れた、アンテナが曲がった
- 雨漏りした
- 台風の飛び石で窓ガラスが割れた、家の外壁が壊れた、瓦がずれた、カーポートの屋根に穴があいた
- 雷で屋根が損壊した
- 塀にヒビが入った
- 火事になった
などが代表的です。
これって結構起きることですよね。
火災保険に加入していて、このような損壊があるのに「火災保険からお金がもらえる」という事実を知らずに、もらえる給付金をもらっていない人が多いのです。
せっかく火災保険にお金が払っているのですから、受け取れるお金はもらった方が良いですよね。
詳しくは火災保険を契約した際のパンフレット、設計書、約款に書かれています。
ちなみに、火災保険は自動車保険とは違い、何回給付金をもらっても保険料が上がったりしませんし、給付金の上限はありません。
※自動車保険は契約期間中の事故によって等級や保険料が変わりますが、火災保険にはそれがありません。
火事はなかなか起きない
「火災保険=火事」と思っていると、保険会社に給付金請求で連絡するときは「火事のとき」ということになります。
ただ、実際「家が火事になった」という人は少ないのではないでしょうか?
※もちろん火事に遭われる方もいらっしゃいます。
自分の友人・知人も聞いてみてください。
「家が火事になった人」はあまりいないのがわかります。
火事の発生率は30年で1.9%と言われています。
ということは、98%の方は「火事にならない」ということです。
火災保険の保険料は決して安くないですよね。
火災保険を火事の保険と思っていると、1.9%の可能性に多額の保険料を払うことになります。
これはけっこうもったいないです。
火災保険料が高いのには理由は「偶然・突発・自然災害が理由で損壊が生じた場合の保険」だからです。
火事以外の保険であるならば、火災保険料にも納得がいきますよね。
せっかく払っている火災保険料ですから、もらう権利があるお金はきちんともらいましょう。
家の損壊を自分のお金で直すのはもったいない!
「偶然・突発・自然災害」の理由で家が損壊したときに、自分のお金で家を修繕する人が多いですが、火災保険に入っているならば「大変もったいないことをしている」ということです。
「火災保険料を払いながら、修繕費用を火災保険からもらえるのに自分のお金で家を修繕している」ということです。
二重にお金を払っていることになりますので、火災保険に加入しているようであれば、自分のお金で家の修繕をするのはもったいないのでやめましょう。
火災保険の給付金は用途を問われない
火災保険の給付金を受給する際は、保険会社に「損壊箇所の写真」と「業者に修理を依頼する場合の見積書」を提出します。
この「業者に修理を依頼する場合の見積書」を保険会社に提出するということは「火災保険の給付金をもらったら、その見積書の通りに修理しなければいけないのかな?」と思うかもしれませんが、実は火災保険の給付金は「どうつかっても良い」のです。
「修理業者さんに見積もりを出してもらって、火災保険から給付金をもらって、修理しないでお金だけもらう」でもOKなのです。
もちろん、修理業者さんの見積もり通りに修理しても良いですし、別の修理に充てても大丈夫ですし、お金だけもらうのもOKです。
「火災保険会社には最も修理費が高い業者さんの見積書を提出して、実際に修理を頼む業者さんは最も安い修理費の業者さん」という人もいます。
火災保険の給付金はけっこう自由度が高いのです。
台風地域や雪国は特に有利
「偶然・突発・自然災害」ということは、台風が通りやすい地域や、雪国は建物が損壊する可能性が高いため、給付金をもらえる確率が高まります。
台風被害や雪害を自分のお金で直すのはもったいないです。
せっかく払っている火災保険料です。
もらえる給付金はもらいましょう。
古民家・空き家のリフォームも火災保険の給付金が有効
古民家や空き家をリフォーム・リノベーションする際も火災保険の給付金を活用しましょう。
リフォーム・リノベーション費用の補てんができます。
その際は必ず、リフォーム・リノベーションをする前に給付金請求をしてください。
リフォームしてしまった後では給付金請求は難しいです。
相続した空き家や古民家を解体するのも火災保険が使える
親から相続した古民家や空き家を売却するために解体工事をする人も多いです。
今は空き家を売却するときに譲渡所得のうち3000万円は非課税になる新税制も施行されたため、空き家を解体して売却する人も増えています。
この際に問題になるのが「空き家・古民家の解体費用がかかる」と「空き家・古民家を解体して更地にすることで固定資産税が6倍になる」の2点です。
ただ、この2つの問題点を解決するために、各自治体が特例を用意してくれています。
例えば、自治体が実家の解体費用を補てんしてくれたり、固定資産税アップを猶予してくれる特例があります。
各自治体によって違うため、詳しくはご自身の自治体に相談してください。
給付金を使えば、解体費用をまかなうこともできます。
火災保険会社には「この古民家・空き家を修理するから給付金が欲しい」と給付金請求をします。
もらった給付金を解体費用に充てることで、解体工事費用を抑える・まかなうことができます。
もし、実家の空き家・古民家の解体費用を補てんしてくれる自治体であれば、二重でお金をもらえるということになり、解体工事費用をまかなう大きなメリットになります。
当然ですが、家を解体してしまった後に火災保険の請求はできません。
必ず解体工事をする前に火災保険に給付金請求をしましょう。
給付金請求を火災保険会社は嫌がる
ただし、火災保険の給付金請求には壁があります。
それは「火災保険会社は給付金請求を嫌がる」ということです。
「給付金を払うのが保険会社の仕事だろ!」とお思いになるでしょうが、本当にその通りですよね。
販売しておきながら、給付金を払いたくないのが保険会社です。
契約者に「火災保険は火事の保険」と思っていてもらうのが得なのです。
ひどい担当者だと「家の一部が壊れたから火災保険を使いたい」と言うと「あー、これは出ませんね」と言って給付金を出さないようにする人もいます。
これには2つのパターンがあります。
- 給付金をできるだけ出したくないので「出ない」と言う
- 担当者が「火災保険=火事」と勘違いしていて、損壊で給付金が出ることを知らない
特に2はプロとしてあるまじきですよね。
でも、新人さんや、生命保険に詳しい方の担当者は火災保険に詳しくなく、こうした対応をしてしまう人もいます。
損壊で火災保険から給付金が出ることを知っている担当者でも、自分から積極的に火災保険の本当の使い方を教えてくれたりはしません。
給付金が増えることはその担当者の評価にも関わるため、教えてくれません。
また、火災保険会社から直接火災保険に加入するのではなく、いわゆる「保険代理店」から加入する人も多いです。
この代理店さんも火災保険の給付金請求には消極的です。
保険代理店は色々な保険会社の商品を扱って販売しています。
保険代理店は各保険会社から定期的に評価を受けており「あまり売れていない保険会社」は手数料率を下げられてしまいます。
また、火災保険の給付金支給額も保険会社から評価の対象になっており、給付金が増えると手数料率を下げられてしまうのです。
そのため、保険代理店の担当者もあまり火災保険の本当に使い方を積極的に教えてはくれません。
契約者がご自身で知っていないと給付金請求できないということです。
給付金を受け取るにはノウハウが必要
「偶然・突発・自然災害」で家が損壊している場合でも、必ず火災保険から給付金がおりるとは限りません。
給付金を請求する際は「損壊箇所の写真」と「業者に修理を依頼する場合の見積書」が必要といいましたが、これは素人には難しいです。
「給付金がおりやすい損壊箇所の写真の撮り方」「給付金がおりやすい修理の見積書の作り方」にノウハウが必要なため、ここは専門家に依頼することをおすすめします。
こうした給付金を上手にもらえるための手続きを無料でしてくれる会社があるくらいです。
写真の撮り方や見積書などすべて無料でやってくれますので、活用した方が良いでしょう。
給付金が出ないケース、出にくいケース
火災保険会社から必ず給付金がもらえるわけではありません。
下記の場合は、給付金が出ない、もしくは出にくいのでご紹介しておきます。
- 経年劣化の損壊
- 加入している保険会社が東京海上の場合
- 共済の火災保険
この3つの場合は給付金が出ないか、出にくいです。
1の「経年劣化」ですが、火災保険の給付金はあくまでも「偶然・突発・自然災害」が理由でないと給付金が出ませんので、経年劣化は難しいです。
ただし、給付金請求をしてみる価値はあります。
2の「東京海上」ですが、この手法でもっとも給付金を出さないのが東京海上日動火災です。
東京海上は日本の損害保険会社の中で最も社員の給料が高いです。
ということは「給付金をあまり払わない」とも考えられます。
3の「共済」ですが、共済は補償範囲が狭いため、ほぼ給付金は出ません。
共済の多くは火事しか補償していないため、火事以外は出ません。
また、一般の保険会社は敷地内すべてが補償対象ですが、共済は建物だけが補償対象のため、自転車小屋、倉庫、カーポート、塀などは対象外です。
共済とは、
- 国民共済
- 県民共済
- 道民共済
- 都民共済
- 府民共済
- JA共済
のことです。
共済は保険料が安くて良いのですが、その分どうしても補償内容が弱いです。
「安かろう悪かろう」の側面があるため、この手法は使えません。
古民家や空き家の相続対策も忘れずに
古民家再生、空き家リフォーム、解体などをするときは、相続について考える良い機会です。
- 古民家・空き家は誰が相続するのか?
- リフォームしたあとの評価額はいくらになるのか?
- 評価額が変わることで相続税が発生しないか?
- 相続が不公平になっていないか?(誰か1人だけがトクをして他の相続人が損をしていないか)
- 解体後に売却するにはどうすればいいのか?
など、考えておくことはたくさんあります。
私も実家の古民家再生・リフォームの際に、相続対策をしましたよ(^^)
相続や空き家の売却については一般社団法人相続ファシリテーター協会の、
「相続税の基礎控除額は非課税枠のこと!税金計算と6つの節税方法」
「空き家の相続の問題!売却や活用の税金控除や放棄後の管理義務」
が参考になります。
まとめ
空き家や古民家をリフォーム・リノベーション、修繕工事や解体工事をする際は、必ず火災保険から給付金をもらいましょう。
特に空き家や古民家を相続した際は、もろもろお金がかかりますので、少しでもご自身の費用負担を減らすためにも給付金を有効に活用しましょう。
あなたの参考になればうれしいです(^^)