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空き家や古民家にも相続が発生します。
誰に継がせるのか?誰にも継がせないのか?なども家族で決めておきましょう。
何も決めておかないと家族間のトラブルの元です。
また、空き家や古民家に相続税がかかるのかも事前に計算しておきましょう。
平成27年の税制改正で、相続税がかかる人が約2倍に増えました。
相続後に思わぬ相続税がかかるリスクがあります。
この記事では、
- 相続で家族のトラブルにならないために
- 有効な相続対策
- 相続税を節税する方法
などをご紹介します。
あなたの空き家や古民家の相続、相続税の参考になれば嬉しいです(^^)
それでは、さっそく見ていきましょう!
古民家や空き家は相続トラブルの元
相続財産の6割は不動産と言われています。
もし相続財産が全部現金だったら、分ければいいだけですから相続人(財産を受け継ぐ人)間で揉めにくいです。
不動産はケーキのように切って分けることができませんので、争族(あらそうぞく)に発展しやすいです。
争族とは「相続」に関連する造語で、相続人同士が財産をめぐって揉めることを言います。
例えば、親が遺した財産の内訳が、
- 不動産(実家など)が4000万円
- 預貯金2000万円
だとします。
相続人は長男と次男の2人とします。
長男が実家4000万円を相続し、次男が預貯金2000万円を相続したとします。
相続財産の合計は6000万円ですので、長男と次男の法定相続分(法律で決められた取り分)は50%ずつになります。
本来は3000万円ずつを分けることになりますが、実家など不動産を切り分けることができないため、上記のような遺産分割になりがちです。
ですが、次男が「それでは不公平だ、僕は兄さんの半分しかもらっていない。本来の取り分は3000万円もらえるわけだから、兄さんからあと1000万円ほしい!」と主張するかもしれません。
ですが、長男がもらったのは不動産ですから現金があるわけではありません。
次男にお金を渡したくても渡すことができません。
実家を売却して現金化してから渡すことになりますが、実家が売れるには買い手がつかなければいけません。
そのため、不動産の相続はトラブルになりやすいのです。
実家の相続に有効な対策は?
このような状態で有効な方法は、親が生前に生命保険に加入しておくことです。
- 契約者:親
- 被保険者:親
- 死亡保険金受取人:長男
で死亡保険金1000万円の生命保険に加入します。
親が亡くなると死亡保険金受取人である長男に死亡保険金1000万円が入ります。
次男から1000万円を請求された場合はこの1000万円を払います。
ただし、この手法は親が生きているうちであり、なおかつ生命保険に加入できる健康状態のうちに行っておく必要があります。
ちなみに、健康状態が悪くても入れる死亡保険もありますが、死亡保険金に相当するお金が一括で必要です。
また、死亡保険金受取人を次男にしてはいけません。
死亡保険金は「死亡保険金受取人の固有の財産」であるため、そもそも相続財産ではありません。
次男を受取人にすると、次男は1000万円の死亡保険金を受け取り、なおかつ長男に1000万円を請求できてしまいます。
相続税を節税する方法
現金は相続人(相続を受けた人)にとっては一番嬉しいものです。
しかし、現金は評価減がなく満額が相続税の課税対象になるなど相続税の特例を何も受けられないデメリットがあります。
そのため、現金は建物など不動産に換えると相続税を節税できる方法があります。
例えば、親が存命のうちに実家や古民家のリフォームをしたり、バリアフリーにすることで現金を減らして暮らしやすくできます。
また、現金を遣うことで相続税を節税することもできます。
また、現金を生前贈与することも有効です。
一番良いのは310万円贈与です。
贈与税は110万円までは非課税です。
310万円-110万円=200万円が贈与税の課税対象額になります。
200万円の贈与税率は10%ですので、20万円の贈与税を払います。
実際は310万円を贈与していますから、実効税率は20万円÷310万円=6.45%になります。
相続税の最低税率は10%ですから、310万円贈与の方が税率を低く財産を移転することができます。
養子縁組も相続税の節税に使えます。
相続税の非課税枠は「3000万円+600万円×法定相続人数」ですので、法定相続人数が多いほど非課税枠が増えるということになります。
長男のお嫁さんを養子縁組したり、孫を養子縁組したりして法定相続人数を増やす方法があります。
ただし、孫を養子縁組する場合は相続税が2割加算されますので、慎重な判断が必要です。
相続税は2人に1人が払う!?
平成27年度の相続税改正までは、相続税は「お金持ちが払う税金」でした。
一般の家庭は「うちは相続税は関係ないから」という人が大半でした。
ところが、平成27年に相続税が改正されて、一般の人でも相続税がかかる確率が一気に上がりました。
平成27年度より前の相続税の非課税枠の計算方法は「5000万円+1000万円×法定相続人数」でした。
例えば、父・母・子供3人の家族で父が死亡した場合、法定相続人は母・子供3人の4人ですので、相続税の非課税枠は、
5000万円+1000万円×4人=9000万円
でした。
つまり、相続財産9000万円までは相続税がかかりませんでした。
それが平成27年度の相続税改正により、相続税の非課税枠の計算方法は「3000万円+600万円×法定相続人数」になりました。
上記の家族だと、3000万円+600万円×4人=5400万円が非課税枠となります。
相続財産が5400万円を超えた部分に相続税がかかります。
9000万円-5400万円=3600万円ですから、非課税枠が3600万円も下がってしまったことになります。
全国的には相続税がかかる人は平成27年より前と比べて約2倍、東京では4倍と言われています。
また、東京国税局管内調べでは、平成27年以降は相続税がかかる人は2人に1人になっています。
特に東京は土地代が高いため、そこまで資産家やお金持ちでなくても、今まで相続税がかかったことがない人でも相続税がかかる可能性が高いです。
特に路線価が高い地域は、東京都世田谷区、名古屋、兵庫県の芦谷です。
また、関東で相続税がかかる可能性が高いエリアは、北は大宮、南は横須賀、東は千葉、西は高尾(八王子市)まで広がると言われています。
特に一軒家が今回の相続税改正の影響を受けやすいです。
路線価が高い地域にある一軒家で二次相続(父母共に亡くなり、子供が相続)する場合が最も相続税がかかる可能性が高いです。
相続税の非課税枠が下がったことと、小規模宅地の評価減を使えないためです。
ちなみに、マンションは土地の割合が小さいためそこまで影響は大きくないでしょう。
マンションは、マンション敷地を戸数で割って土地を計算するため、一戸あたりの土地の面積は小さいです。
小規模宅地の評価減とは?
小規模宅地の評価減とは、被相続人が住んでいた家を相続して居住する人がいれば、家の土地の相続税の評価額を8割削減できる制度です。
小規模宅地の評価減は、被相続人(亡くなった人)に配偶者や同居親族がいない場合に限り、それまで別居していた相続人も利用できます。
相続開始前から過去3年間、本人または配偶者が所有する不動産に住んでいない相続人(持ち家を持っていない人)が実家を相続し、相続税の申告期限までに売却しなければ適用されます。
ですので、借家や賃貸住まいの子供がいる場合は実家に住んでもらえば相続税が節税できます。
ただし、子供が若かったり、持ち家を持っていなかったりすると使えるケースがありますが、相続人になる50~60代の多くは持ち家を持っているため、現実はなかなか使われていません。
二世帯住宅は小規模宅地の評価減が使える
二世帯住宅でも小規模宅地の評価減を使えるようになりました。
以前は、二世帯住宅は「同居」とは認められていませんでしたが、2014年からの税改正で二世帯住宅も同居扱いになりました。
二世帯住宅のメリット
- 子育てを親(祖父母)に手伝ってもらえる
- 家の入口は2つで2世帯のため、生活を分けられる、お嫁さんにも負担がかかりにくい
- 昔ながらの「おじいちゃん、おばあちゃんがいる家」にもできる、子供にも良い影響
- 親に何かあったときにすぐ駆け付けられる
- 相続税で小規模宅地の評価減を使えて節税できる
二世帯住宅のデメリット
- 建築費が一世帯住宅より高い
- 広めの土地が必要
- 関わり方によっては、お嫁さんや父母に負担になる
- 関わり方によっては、二世帯の境目が亡くなり、お嫁さんや父母に負担になる
- 親の介護が大変
などが挙げられます。
二世帯住宅は小規模宅地の評価減に使えるため、相続税の節税効果があります。
しかし、相続税の節税が目的にならないように慎重に検討しましょう。
空き家や古民家の相続問題や相続税
空き家や古民家の相続問題や相続税について、さらに詳しい情報が一般社団法人相続ファシリテーター協会の、
「空き家の相続の問題!売却や活用の税金控除や放棄後の管理義務」
「相続税の基礎控除額は非課税枠のこと!税金計算と6つの節税方法」
が参考になります。
かなり詳しく書かれているので、ぜひ読んでみてください(^^)
まとめ
原則、空き家や古民家の相続対策や相続税対策は、早めに対策しておくのがおすすめです。
親が亡くなってからだとできることが限られます。
また、実家の空き家や古民家の相続や相続税にはご紹介したとおり、様々なルールがあります。
なかなか素人が自分でできるものでもありませんので、信頼できる専門家をつけて進めていきましょう。
「信頼できる専門家だけを紹介している相談窓口」もあるため、有効に活用しましょう。
ちなみに、私は一般社団法人相続ファシリテーター協会さんに相続の相談をしました。
相続の専門家の先生が丁寧に対応してくれましたよ(^^)
全国に支部があるため、全国で相談ができるようです。
うちの相続問題が解決できましたので、おすすめの相談先です(^^)
あなたの参考になればうれしいです(^^)