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現在は、相続税の申告にはマイナンバーが必要です。
また、当然ですが相続税をごまかすことはできません。
多額の修正申告や期限を過ぎての申告は「無申告加算税」が10~15%かかり、相続税が高くなってしまいます。
名義預金とは?
名義預金とは、本当は亡くなった人のお金なのに、口座の名義が妻や子、孫など別の人になっている預金のことです。
相続税の申告漏れの約4割が名義預金です。
マイナンバーが導入されたことで名義預金は隠すことができなくなりました。
「所得の割に預金を多く持っている人」「所得の割に預金がない人」は調査対象になりやすいです。
税務署は金融機関まで出向き、お金の動きを見ています。
極端に言えば、税務署の調査のほとんどは名義預金調査といっても過言ではありません。
名義預金対策はどうすればいい?
名義預金で贈与されたお金は、積極的に遣うことで「自分のお金です」と主張しやすくなります。
贈与されたお金を遣わずにとっておくと税務署に疑われやすいです。
また、あえて名義預金を贈与税申告をする方法もあります。
一番良いのは310万円贈与です。
贈与税は110万円までは非課税です。
310万円-110万円=200万円が贈与税の課税対象額になります。
200万円の贈与税率は10%ですので、20万円の贈与税を払います。
贈与税をあえて払ってしまうことで、その後税務署はそのお金に対して二重課税はしにくいです。
相続税は専門家に相談が必要
相続税は複雑な仕組みでできています。
なかなか素人が自分でできるものでもありませんので、信頼できる専門家をつけて進めていきましょう。
税理士の中には相続税に詳しくない税理士もいるので注意してください。
「信頼できる専門家だけを紹介している相談窓口」もあるため、有効に活用しましょう。