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相続には「一次相続」と「二次相続」があります。
※三次、四次もあります。
例えば、父と母が存命で、その後父が亡くなると一度相続が起こります。
これを「一次相続」といいます。
この「一次相続」のときは相続税がかからないことがほとんどです。
例えば父が亡くなって母だけが遺されると、父の遺した財産を母が受け継ぐケースが多いです。
この段階だと、子供たちも相続についてあまりしゃしゃり出ないことも多く、すんなりと遺産分割協議が終わることが多いです。
また、一次相続では「配偶者の税額軽減」があり、配偶者に先立たれた人は相続税の課税価格1億6000万円か、法定相続分相当額は非課税で相続税はかかりません。
また、父と母が同居していて父が先に亡くなった場合、そのまま母が自宅に住み続けるケースが多いです。
その際は自宅を母が相続することで「小規模宅地の評価減」という特例が適用され、自宅土地の相続税の評価額が8割減になる制度があります。
この制度を使うことで相続税を大きく削減したり、税金がかからないケースが多いのです。
問題は二次相続から
ところが、問題は母が亡くなった時です。
これを「二次相続」といいます。
このときは財産が子供たちに行きますので、このときに兄弟間で揉める事例が多いのです。
例えば、長男がそのまま実家に住むことになり実家を相続するとします。
この際、次男に特に相続させるものがなければ兄弟間で不公平が発生して、トラブル(争族)に発展します。
実家をもらった相続人は良いですが、その他兄弟に何か渡せる財産がないと争いに発展します。
日本人の財産割合で不動産の割合は多いです。
「不動産はあるけど現金はあまりない」というケースは、兄弟で揉めるケースが多いです。
「遺留分」を主張してくる兄弟もいますので、やはり事前の対策が必要なのです。
戦後の民法で家督相続が変化
戦前の日本では「本家の長男が家督を継ぐ」のが普通でした。
現代で相続が発生する80代~90代の人は、まだこうした「本家」「分家」という意識が強い人も多いです。
現代の相続制度になかなか納得できない人もいます。
特に地方にいくほど戦前の家督制度の感覚が残っています。
ところが、財産を受け継ぐ子供世代は50~60代の戦後生まれのため、この戦前の家督制度に慣れ親しんでいない人が多いです。
現代はちょうど戦前生まれの親と、戦後生まれの子供の相続が起きる時代なのです。
両親と長男家族が同居している場合は、長男が多くの割合を相続するというケースはまだまだ多いです。
ところが、兄弟が誰も親と同居していない場合や、末っ子が親と同居しているという場合は揉める事例が多いです。
「同居で親の介護をしてきた」という兄弟は考慮されるケースもありますが、介護は数字で表現しにくいため、親や兄弟にどれくらいの貢献度があったのかを示しにくいです。
また、長女、次女、長男という三兄弟だと、長男はいますが末っ子ということがあり、長女や次女から文句がでる事例も多いです。
相続は「二次相続対策が重要」ということです。
相続は専門家に相談
相続は複雑な制度のため、なかなか素人の力だけで解決できるものではありません。
信頼できる専門家をつけて進めていきましょう。
ただし、相続に詳しくない税理士には注意してください。
「信頼できる専門家だけを紹介している相談窓口」もあるため、有効に活用してください。
ちなみに、私は一般社団法人相続ファシリテーター協会さんに相続の相談をしました。
相続の専門家の先生が丁寧に対応してくれましたよ(^^)
全国に支部があるため、全国で相談ができるようです。
うちの相続問題が解決できましたので、おすすめの相談先です(^^)
あなたの参考になればうれしいです(^^)