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古民家や空き家の土地の相続税は路線価で計算します。
「その年の路線価×敷地面積」で土地の評価額が決まります。
路線価とは道路に値段をつけたもので、その道路に面した土地はその路線価で土地の評価額を計算します。
国税庁のホームページから路線価を確認できます。
路線価には1000円単位で1㎡あたりの金額で書いてあります。
例えば、路線価に「100」と書いてあれば、100×1000円で1㎡当たりの金額は10万円ということになります。
1㎡あたり10万円の土地で、面積が100㎡あれば、10万円×100㎡=1000万円の評価額ということになります。
土地の評価額の計算は難しい
ただし、土地は正方形や長方形とは限りませんし、道路に対して一方向(一辺)だけが道路に接しているとは限りません。
交差点などの角地や、間口が狭くて奥行きがある土地、変形している地、三角形や台形の土地など様々です。
複雑な形の土地の場合は「路線価×奥行価格補正率×各種補正率×宅地の面積」で計算します。
正直、ここまでくると素人にはとても計算できませんので、専門家の力が必要です。
いびつな形の土地ほど相続税評価額が低くなります。
また、土地が傾いている、崖に面している、水が出やすい、昔は沼地だった、墓地が隣にあるなどでも評価額が下がります。
そのため、土地の調査は必ず現地で行う必要があります。
もし現地調査をしない業者や専門家だった場合は注意してください。
きちんと計算せずに払わなくていい相続税を払っている人もいます。
相続税申告期限から5年以内であれば「更生の請求」をして、払いすぎた相続税の還付を受けることができます。
きちんとした土地の評価額の計算をすれば、約3割の方が相続税が還付されます。
それだけ土地の調査や評価額の計算をしている業者がいい加減だったり、路線価による土地の評価にあまり詳しくないということです。
土地の評価額のチェック項目
下記のような土地は評価額が下がる可能性があり、払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。
ご自身の土地で当てはまるものがないか確認してください。
- 崖地ではないか
- 地盤が弱くないか
- 土地が傾いていないか
- 広大地でないか
- 地中埋没物はないか
- 土壌汚染されていないか
- 振動や騒音はないか
- 水害の被害がないか
- 墓地に隣接していないか
- 土地内に私道や道路がないか
- 土地の境界線からの建物距離は合っているか
- 日照阻害はないか
- 上空に高圧電線はないか
- セットバックの義務はないか
- 隣家から室外機や雨どいが自分の土地にせり出していないか
- 臭気源はないか
- 登記簿上の面積が実際より狭くないか
- 市街化調整区域ではないか
- 都市計画道路の予定はないか
土地の評価には信頼できる専門家が必要
土地の評価は信頼できる専門家に依頼が必要です。
土地の評価について、信頼できる相談窓口があるので、そうしたところに相談してみるのがおすすめです。
土地の評価をできる専門家を紹介してくれる相談窓口には、一般社団法人相続ファシリテーター協会があります。
不動産鑑定士・土地家屋調査士などの専門家がいるため、優秀な土地評価の専門家を紹介してくれます。
ちなみに、私は家族の相続について一般社団法人相続ファシリテーター協会さんに相続の相談をしました。
相続の専門家の先生が丁寧に対応してくれましたよ(^^)
全国に支部があるため、全国で相談ができるようです。
うちの相続問題が解決できましたので、おすすめの相談先です(^^)
あなたの参考になればうれしいです(^^)