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相続の流れをご紹介します。
相続の流れは、相続が発生する前に確認しておくことをおすすめします。
実際に相続が発生した後だと余裕がなく、ゆとりをもった対策ができなくなります。
相続発生、親の死など
親が亡くなり相続が発生したとしましょう。
人が亡くなるとやることがたくさんあります。
- 通夜や葬儀、初七日の手配
- 親戚や、親と仲が良かった人への連絡
- 死亡届の提出、世帯主の変更届
- 相続人を確定するために、親が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の用意(このとき思いもよらない相続人が出てくる事例もあります)
- 相続人が生命保険に加入していた場合は保険会社に死亡保険金請求をする
- 世帯主変更届や公的年金、国民健康保険の資格喪失の手続き
- 電気、ガス、水道、電話などの契約の名義変更
- クレジットカードやインターネットなどの解約手続き
- 相続で名義変更するために、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、評価証明書などを用意する
大まかにまとめると上記のようになります。
死亡届、通夜、葬儀、初七日、四十九日などで、あっという間に2ヶ月ほど経過します。
5「相続人が生命保険に加入していた場合は保険会社に死亡保険金請求をする」は、葬儀資金に死亡保険金を充てられることがありますので、死亡保険金受取人は速やかに手続きしましょう。
銀行口座が凍結されてしまって被相続人(亡くなった人)の財産を引き出せず、葬儀費用に充てるお金がないという問題があります。
死亡届を先に役所に提出してしまうと、金融機関の被相続人(故人)の口座が凍結されてしまいます。
親がなくなったら「まず親の口座からお金をおろすために銀行に走る」という人もいます。
本当はダメなのですが、故人が亡くなってすぐは役所も金融機関もその死を知る由もありません。
グレーですが、まず葬儀費用を口座からおろしてしまうという方法はあります。
金融機関の口座が凍結されてしまった場合でも、金融機関の支店長に事情を話すことで葬儀代だけ降ろすことができるケースもあります。
ただ、被相続人の口座のお金は原則引き出すことができません。
このとき死亡保険金が役に立ちます。
生命保険の死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産のため、遺産分割協議など関係なく死亡保険金受取人が受け取ることができます。
死亡保険金を受け取るために必要な書類は死亡診断書、埋火葬許可証、故人の除籍謄本、遺族の戸籍謄本や印鑑証明書などです。
相続手続きの流れ
相続で最初にやることは遺言書の有無の確認です。
遺言書がある場合は相続の法的書類になるため、遺産分割協議の考慮に入れる可能性があります。
ただし、遺言書に書かれていることに必ず従うわけではありません。
相続人全員の合意があれば遺言書と違う相続をしても問題ありません。
しかし、相続人全員の合意は珍しいケースです。
遺言書は公正役場の公正証書遺言であれば間違いありません。
きちんと法的書類として機能します。
自分で書く自筆証書遺言は、ほとんどの場合法的書類になりません。
自筆証書遺言は書式が決まっているため、法律の書式と違うと正式な遺言書とは認められず意味がありません。
また、うっかり家族が自筆証書遺言を見つけて開封してしまうと法的書類にはなりません。
自筆証書遺言は未開封であることが絶対条件です。
遺言執行者が指定されていれば、原則的には遺言書通りに相続は進みます。
ただし、遺留分は残っていますので注意しましょう。
財産の把握
続いて、相続人で遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議の際にやることは財産の把握です。
税理士を入れて財産目録を作ってもらうのが一般的です。
相続財産になるもの
相続財産になるものをご紹介します。
- 土地
- 家屋、建物
- 預貯金
- 有価証券(株式、国債、投資信託、生命保険など)
- ゴルフ会員権
- 貴金属
- 自動車など乗り物
- 宝石
- 高価な家電
- 庭木
- 庭石
- 高価な骨董品
- 貸付金など債権
注意が必要なのが「貸付金など債権」です。
特に被相続人が会社経営者だった場合は、会社にお金を貸していることが多く、この債権は相続財産に含まれます。
会社からお金が戻ってくることは少ないため、お金はないのに相続税を払うリスクがあります。
また、借入・借金・負債も相続財産になります。
マイナスの資産ですので、プラスの財産から差し引きます。
相続の対象にならないもの
相続の対象にならないものをご紹介します。
- 葬儀費用
- 仏壇、仏具、お墓、墓地、墓石、神具など宗教的な意味を持つもの(極端に高価なものは除く)
- 死亡退職金
- 生命保険の死亡保険金
葬儀費用は非課税
葬儀費用は非課税です。
そのため、盛大な葬儀をすれば相続税の節税効果があります。
ちなみに、香典は所得税や贈与税にはならず非課税です。
葬儀費用は初七日まで含めることができます。
四十九日は対象外となり、その費用は相続財産から引くことはできません。
死亡退職金は非課税枠がある
故人が会社役員などであれば、会社で死亡退職金を準備していることがあります。
死亡退職金は死亡時に家族が受け取る退職金です。
死亡退職金は「500万円×法定相続人数」が非課税です。
例えば、死亡退職金が1億円で、法定相続人が妻、長男、次男、三男の4人とします。
500万円×4人=2000万円が非課税となります。
1億円-非課税分2000万円=8000万円が課税対象額となります。
生命保険の死亡保険金にも非課税枠がある
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人数」は非課税です。
非課税枠を超える部分は相続税の対象になります。
例えば、死亡保険金が5000万円で、法定相続人が妻、長男、次男、三男の4人とします。
500万円×4人=2000円が非課税となります。
5000万円-非課税分2000万円=3000万円が課税対象額となります。
相続財産を把握して相続税を計算
相続税の課税対象額をもとに遺産分割協議書を作成して、相続税がかかるかどうかを計算します。
相続税がかからなければ遺産分割だけで良いですが、相続税がかかる場合は納税準備や対策に入ります。
その後、相続税申告書を税理士に作成してもらって相続税を払います。
相続手続きは被相続人(亡くなった人)から相続人(財産を受け継ぐ人)に名義変更することです。
相続で名義変更するためには相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本、評価証明書などが必要です。
相続税を払う
相続税が発生する場合は、相続が発生してから10ヶ月以内に納税する義務があります。
期限をすぎても相続税を申告しないと無申告加算税が加算されてしまいます。
また、相続税の申告はしたが納税が遅れた場合は延滞税が課されてしまい、余計に税金がかかりますので、注意してください。
まとめ
原則、相続対策や相続税対策は早めに対策しておくのがおすすめです。
親が亡くなってからだとできることが限られます。
相続や相続税には様々な細かいルールがあります。
なかなか素人が自分でできるものでもありませんので、信頼できる専門家をつけて進めていきましょう。
「信頼できる専門家だけを紹介している相談窓口」もあるため、有効に活用しましょう。
もし、質問・ご相談・お問い合わせがあれば、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。